駐車場の出入口を設ける場合|歩道の切り下げと道路法の承認
カーポートや駐車場をつくるとき、敷地の中だけで工事が完結しない場合があります。歩道の縁石を下げる、乗り入れ部分の舗装を変えるといった工事は道路の上での工事であり、敷地内の工事とは根拠になる法律が変わります。
最終更新日:2026-09-30
本ページの見方
- 引用している条文は、e-Gov法令検索で公開されている現行の条文をそのまま転記したものです。読みやすさを考慮して省略した箇所は「(中略)」と表記しています。
- 条文に定められている事項と、個別の敷地・計画についての判断は異なります。当サイトは個別の案件について適法・違法の判定を行っていません。
- 自治体や道路管理者ごとに異なる手続きの様式・手数料・処理期間は、本ページには記載していません(条文に定められている数値のみを扱っています)。
根拠となる条文
道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。出典:e-Gov法令検索(道路法)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。出典:e-Gov法令検索(道路法)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。出典:e-Gov法令検索(道路法)
敷地の中か、道路の上かで根拠が変わる
出典:道路法 第24条・第32条・第43条(e-Gov法令検索)。どの手続きに当たるかは工事の内容によって異なるため、道路管理者にご確認ください。
| 場面 | 条文 | 条文が求めていること |
|---|---|---|
| 道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う | 第24条 | 工事の設計および実施計画について道路管理者の承認を受けること(政令で定める軽易な道路の維持を除く) |
| 道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する | 第32条第1項 | 道路管理者の許可を受けること |
| 道路に関する禁止行為 | 第43条 | みだりに道路を損傷・汚損しないこと、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと |
第24条は「承認を受けて」行うという書き方
道路法第24条は、道路管理者以外の者が道路に関する工事や道路の維持を行う場面について、工事の設計および実施計画について道路管理者の承認を受けて行うことができる、と定めています。歩道の縁石を下げて乗り入れ部分をつくる工事は、道路の構造に手を加える工事です。まず道路管理者が誰かを確認し、その承認の手続きに沿う必要があります。ただし書きは、道路の維持で政令で定める軽易なものについては承認を要しないとしています。
道路管理者は道路の種類によって違う
「道路管理者」は道路ごとに決まっており、市町村道であれば市町村、都道府県道であれば都道府県というように分かれます。前面道路がどの種類の道路かによって、相談先も手続きも変わります。私道の場合は道路法上の道路に当たらないことがあり、その場合は所有者との調整が前提になります。まず自分の家の前の道路が何かを確認することが出発点です。
警察との協議が必要になる場合がある
第32条第4項および第5項は、占用の許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合について、申請書を警察署長を経由して提出できること、および道路管理者があらかじめ警察署長に協議しなければならないことを定めています。道路を使う工事では、道路管理者側の手続きと交通面の手続きが並行することがあるという建て付けです。
手続きを欠いた場合の規定も置かれている
第71条第1項は、法律の規定に違反している者などに対して、道路管理者が工事の中止や、道路に存する工作物の改築・移転・除却、道路を原状に回復することを命ずることができると定めています。また第102条第1項は、第32条第1項の規定に違反して道路を占用したときなどについて、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定めています。承認や許可を取らずに進めた場合、原状回復を求められる可能性が条文上あるということです。
本ページで判定できない事項
申請の様式、添付図面、手数料、標準的な処理期間、工事を施工できる業者の範囲は、道路管理者ごとに定められています。全国一律ではないため、本ページでは金額や日数を記載していません。実際の手続きは、前面道路を管理する市区町村または都道府県の道路担当課にご確認ください。外構業者が申請を代行する場合もあるため、見積もりの範囲に含まれているかも確認しておく事項です。
出入口をつくる工事を依頼するときに確認すべき事項
- 1前面道路が市町村道・都道府県道・国道・私道のどれかを確認する
- 2道路管理者がどこかを確認し、事前相談の窓口を把握する
- 3歩道の切り下げ幅、乗り入れ部分の構造が、道路管理者の基準に合っているかを確認する
- 4申請の手続きを業者が代行するのか、自分で行うのかを見積もりの段階ではっきりさせる
- 5申請にかかる費用が見積書に含まれているかを確認する
- 6承認を得る前に着工しない工程になっているかを確認する
関連する工事の解説
よくある質問
Q歩道の切り下げ工事は自分で業者に頼んで進めてよいですか。▼
Q承認を取らずに工事した場合はどうなりますか。▼
Q費用はいくらかかりますか。▼
出典
条文は2026-09-30時点でe-Gov法令検索に掲載されていた内容を確認して転記しています。法令は改正されることがあるため、実際の手続きの前には最新の条文と、所管する窓口の案内をご確認ください。