外構工事で道路に車両を止める・資材を置く場合|道路交通法77条の道路使用許可と道路法の占用許可
外構工事では、生コンクリートの打設やカーポートの部材の搬入、残土の積み込みなどで、前面道路に車両を止めて作業することがあります。道路で工事や作業をする場合の手続きは道路交通法に、道路に足場や資材を置いて継続して使う場合の手続きは道路法に定められています。条文を引用し、誰がどこに申請する建て付けになっているかを整理しています。
最終更新日:2026-10-17
本ページの見方
- 引用している条文は、e-Gov法令検索で公開されている現行の条文をそのまま転記したものです。読みやすさを考慮して省略した箇所は「(中略)」と表記しています。
- 条文に定められている事項と、個別の敷地・計画についての判断は異なります。当サイトは個別の案件について適法・違法の判定を行っていません。
- 自治体や道路管理者ごとに異なる手続きの様式・手数料・処理期間は、本ページには記載していません(条文に定められている数値のみを扱っています)。
根拠となる条文
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(中略)を受けなければならない。一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人出典:e-Gov法令検索(道路交通法)
一 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。出典:e-Gov法令検索(道路交通法)
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。(中略)7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。出典:e-Gov法令検索(道路交通法)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。出典:e-Gov法令検索(道路法)
四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料出典:e-Gov法令検索(道路法施行令)
道路を使う工事の2つの許可
出典:道路交通法 第2条・第77条、道路法 第32条、道路法施行令 第7条(e-Gov法令検索)。申請の様式・手数料・審査期間は、各都道府県警察・道路管理者でご確認ください。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路交通法第77条第1項 | 道路法第32条第1項 |
| 許可する者 | 所轄警察署長 | 道路管理者(国・都道府県・市町村など) |
| 対象となる行為 | 道路において工事若しくは作業をすること(第1号) | 道路に工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用すること |
| 許可を受ける者 | 工事・作業をしようとする者又はその請負人 | 道路を占用しようとする者 |
| 外構工事で関係し得る例 | 道路上での車両を使った荷下ろし・打設・積み込みなどの作業 | 足場・板囲などの工事用施設、土石などの工事用材料の設置(施行令第7条第4号・第5号) |
| 終了後 | 期間満了時などに道路を原状に回復する(第77条第7項) | 許可の内容による |
道路での作業は、作業する者又は請負人が許可を受ける建て付けになっている
道路交通法第77条第1項第1号は、許可を受けるべき者を「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」としています。条文は施主を名指ししておらず、作業をする者とその請負人を挙げています。見積もりや工程表の段階で、道路を使う作業があるか、ある場合に誰が申請するかを確認しておくと、着工直前の手戻りを避けられます。
条文上の「道路」は、道路法の道路に限られない
道路交通法第2条第1項第1号は、道路を、道路法の道路、道路運送法の自動車道に加え、「一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。前面道路が私道である場合にも、一般交通の用に供されているかどうかによって扱いが変わり得ます。私道の場合は、所有者の承諾が別に必要になることもあります。
足場や資材を道路に置く場合は、道路管理者の占用許可が別にある
道路法第32条第1項は、道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合に、道路管理者の許可を求めています。施行令第7条は、その対象に「工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設」と「土石、竹木、瓦その他の工事用材料」を含めています。道路使用許可(警察署長)と道路占用許可(道路管理者)は窓口が異なります。歩道の切り下げなど道路そのものを工事する場合の承認は、歩道の切り下げのページで整理しています。
許可には条件が付くことがある
第77条第3項は、所轄警察署長が、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要な条件を許可に付すことができると定めています。条件の内容は条文に例示がなく、場所や作業の内容によって決まります。また第7項は、許可の期間が満了したときなどに、すみやかに道路を原状に回復する措置を講じることを求めています。
本ページで判定できない事項
個別の作業が道路使用許可や道路占用許可の対象になるか、前面の私道が条文上の「道路」に当たるかは、当サイトでは判定していません。道路使用許可は作業場所を管轄する警察署、道路占用許可は道路管理者(国道事務所・都道府県・市区町村など)でご確認ください。
道路を使う外構工事で確認すべき事項
- 1工事の中に、前面道路に車両を止めて行う作業(打設・荷下ろし・積み込み)があるかを確認する
- 2道路使用許可・道路占用許可を誰が申請するのかを、施工業者に確認する
- 3前面道路が公道か私道かを確認し、私道の場合は所有者の承諾の要否も確認する
- 4許可の取得にかかる期間を見込んだ工程になっているかを確認する
- 5許可に付いた条件(時間帯・誘導員など)を施工業者から共有してもらう
- 6作業後に道路を元の状態に戻す範囲と方法を確認する
関連する工事の解説
よくある質問
Q外構工事で道路にトラックを止めて作業する場合、許可は必要ですか。▼
Q道路使用許可は施主が申請するのですか。▼
Q資材を道路に仮置きする場合はどうなりますか。▼
出典
条文は2026-10-17時点でe-Gov法令検索に掲載されていた内容を確認して転記しています。法令は改正されることがあるため、実際の手続きの前には最新の条文と、所管する窓口の案内をご確認ください。