ブロック塀や土間コンクリートを撤去する場合の届出と廃材の扱い|建設リサイクル法と廃棄物処理法
外構のリフォームでは、古いブロック塀や土間コンクリート、物置などの撤去から工事が始まることがあります。コンクリートなどを使った工作物や建築物の解体は、規模によって建設リサイクル法の対象になり、その場合の届出は施主(発注者)が行うと定められています。撤去で出る廃材の処理責任は廃棄物処理法に定めがあります。条文を引用し、規模の基準と役割の分担を整理しています。
最終更新日:2026-10-17
本ページの見方
- 引用している条文は、e-Gov法令検索で公開されている現行の条文をそのまま転記したものです。読みやすさを考慮して省略した箇所は「(中略)」と表記しています。
- 条文に定められている事項と、個別の敷地・計画についての判断は異なります。当サイトは個別の案件について適法・違法の判定を行っていません。
- 自治体や道路管理者ごとに異なる手続きの様式・手数料・処理期間は、本ページには記載していません(条文に定められている数値のみを扱っています)。
根拠となる条文
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。出典:e-Gov法令検索(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。出典:e-Gov法令検索(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。次項において同じ。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。出典:e-Gov法令検索(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト・コンクリート(中略)一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの(中略)四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの 2 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。出典:e-Gov法令検索(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令)
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(中略)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(中略)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。出典:e-Gov法令検索(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
建設リサイクル法の対象となる工事の規模(施行令第2条)
出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条・第10条・第12条、同法施行令 第1条・第2条(e-Gov法令検索)、環境省「建設リサイクル法の概要」。いずれも特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた、又は使用する工事が対象です。都道府県は条例で別の規模の基準を定めることができます(法第9条第4項)。
| 工事の種類 | 規模の基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 | 施行令第2条第1項第1号 |
| 建築物の新築・増築の工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 | 同第2号 |
| 建築物の修繕・模様替等の工事 | 請負代金の額1億円以上 | 同第3号 |
| 建築物以外のものの解体工事・新築工事等 | 請負代金の額500万円以上 | 同第4号 |
| 契約を分割した場合 | 一の契約で請け負ったものとみなす(正当な理由に基づく分割を除く) | 同第2項 |
| 届出 | 発注者(又は自主施工者)が、着手の7日前までに都道府県知事へ | 法第10条第1項 |
| 説明 | 元請業者が、発注しようとする者に書面を交付して説明 | 法第12条第1項 |
対象になるかは、工事の種類ごとの規模で決まる
建設リサイクル法第9条第1項は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や、特定建設資材を使用する新築工事等のうち、一定の規模以上のものを「対象建設工事」とし、受注者に分別解体等を求めています。規模の基準は施行令第2条第1項にあり、建築物の解体工事は床面積の合計80平方メートル、建築物以外のものの解体工事・新築工事等は請負代金の額500万円とされています。環境省の概要でも、同じ4つの基準が示されています。
門・塀は「建築物」に含まれる場合がある
施行令第2条第1項第1号の「建築物」は、建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいうとされています。建築基準法第2条第1号は、建築物を、屋根及び柱若しくは壁を有する工作物などとしたうえで、「これに附属する門若しくは塀」を含めています。そのため、ブロック塀や門の撤去が第1号(建築物の解体工事)と第4号(建築物以外のもの)のどちらで判断されるかは、塀の状況によって変わり得ます。個別の工事の区分は、施工業者や都道府県の担当窓口に確認する必要があります。
対象建設工事の届出は、施主(発注者)が行う
第10条第1項は、対象建設工事の「発注者又は自主施工者」が、工事に着手する日の7日前までに、解体する建築物等の構造や分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています。第12条第1項は、発注者から直接工事を請け負おうとする建設業者に、届出事項を記載した書面を交付して説明することを求めています。対象建設工事に当たる場合は、施工業者から書面で説明を受け、その内容をもとに届出を行う流れになります。手続きを施工業者に委任できるかは、都道府県の窓口でご確認ください。
撤去で出る廃材は、元請業者が事業者として処理する
廃棄物処理法第3条第1項は、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています。第21条の3第1項は、建設工事(工作物を解体する工事を含む)が数次の請負によって行われる場合、注文者から直接工事を請け負った元請業者を、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての事業者とするとしています。見積もりに撤去・運搬・処分の費用が含まれているか、廃材をどこでどのように処理するかを確認しておくと、後のトラブルを避けられます。
本ページで判定できない事項
個別の撤去工事が対象建設工事に当たるか、ブロック塀や門が建築物の一部として扱われるか、都道府県の条例で別の基準が定められているかは、当サイトでは判定していません。建物の解体では、石綿(アスベスト)に関する別の法令の手続きが関わる場合もあります。都道府県の建設リサイクル法の担当窓口と施工業者にご確認ください。
撤去・解体を含む外構工事で確認すべき事項
- 1撤去するもの(ブロック塀・土間コンクリート・物置など)と、その量を見積もりで確認する
- 2工事の請負代金や、建築物の解体の場合は床面積の合計を確認する
- 3建設リサイクル法の対象建設工事に当たるかを施工業者に確認し、当たる場合は書面で説明を受ける
- 4届出が必要な場合、着手の7日前までに提出できる工程になっているかを確認する
- 5撤去・運搬・処分の費用が見積もりに含まれているか、別途かを確認する
- 6廃材の処理を誰がどこで行うのかを施工業者に確認する
関連する工事の解説
よくある質問
Qブロック塀の撤去工事に、建設リサイクル法の届出は必要ですか。▼
Q建設リサイクル法の届出は誰が行いますか。▼
Q撤去したコンクリートの処分は、施主の責任ですか。▼
出典
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)
- 環境省 建設リサイクル法の概要
条文は2026-10-17時点でe-Gov法令検索に掲載されていた内容を確認して転記しています。法令は改正されることがあるため、実際の手続きの前には最新の条文と、所管する窓口の案内をご確認ください。