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ブロック塀の解体やはつり工事の騒音・振動|騒音規制法・振動規制法の特定建設作業と7日前の届出

外構のリフォームでは、古いブロック塀や土間コンクリートの撤去、重機を使った掘削など、大きな音や振動が出る作業が含まれることがあります。騒音規制法と振動規制法は、こうした作業のうち政令で定めるものを「特定建設作業」とし、指定地域内で行う場合の届出を定めています。条文を引用し、どの作業が対象になり、誰がいつ届け出るのかを整理しています。

最終更新日:2026-10-17

本ページの見方

  • 引用している条文は、e-Gov法令検索で公開されている現行の条文をそのまま転記したものです。読みやすさを考慮して省略した箇所は「(中略)」と表記しています。
  • 条文に定められている事項と、個別の敷地・計画についての判断は異なります。当サイトは個別の案件について適法・違法の判定を行っていません。
  • 自治体や道路管理者ごとに異なる手続きの様式・手数料・処理期間は、本ページには記載していません(条文に定められている数値のみを扱っています)。

根拠となる条文

騒音規制法 第2条第3項(定義)
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
出典:e-Gov法令検索(騒音規制法)
騒音規制法 第14条第1項(特定建設作業の実施の届出)抜粋
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(騒音規制法)
騒音規制法施行令 第2条・別表第二 抜粋
法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。(中略)三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
出典:e-Gov法令検索(騒音規制法施行令)
振動規制法 第14条第1項(特定建設作業の実施の届出)抜粋
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
出典:e-Gov法令検索(振動規制法)
振動規制法施行令 第2条・別表第二 抜粋
法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。(中略)四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
出典:e-Gov法令検索(振動規制法施行令)

外構工事に関係し得る特定建設作業

出典:騒音規制法施行令 別表第二、振動規制法施行令 別表第二(e-Gov法令検索)。いずれも、作業を開始した日に終わるものは除かれます(各施行令第2条ただし書き)。別表の全項目ではなく、外構工事に関係し得るものを抜き出しています。

法律作業根拠
騒音規制法さく岩機を使用する作業(移動する作業は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超えないもの)施行令別表第二 第3号
騒音規制法空気圧縮機(電動機以外の原動機で定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)同 第4号
騒音規制法バックホウ(定格出力80キロワット以上。環境大臣が指定する低騒音のものを除く)を使用する作業同 第6号
振動規制法舗装版破砕機を使用する作業(移動する作業は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超えないもの)施行令別表第二 第3号
振動規制法ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(同上)同 第4号
共通作業を開始した日に終わるものは特定建設作業から除く各施行令第2条ただし書き

届出の対象は、「指定地域」内の特定建設作業

騒音規制法第3条第1項は、都道府県知事(市の区域内では市長)が、住居が集合している地域や病院・学校の周辺の地域など、騒音を防止して住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定すると定めています。第14条第1項の届出は、この指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合に求められます。振動規制法にも同じ構造の規定があります。敷地が指定地域に含まれるかは、市区町村の環境担当の窓口で確認できます。

その日のうちに終わる作業は、特定建設作業から除かれる

騒音規制法施行令と振動規制法施行令は、いずれも第2条で、別表第二に掲げる作業を特定建設作業としたうえで、「当該作業がその作業を開始した日に終わるもの」を除いています。たとえば、さく岩機を使う作業が1日で終わる場合は、条文上、特定建設作業に当たりません。工程を組む段階で、音や振動が出る作業が何日続くのかを確認しておくと、届出の要否を考える手がかりになります。

届出をするのは、建設工事を施工しようとする者

両法の第14条第1項は、届出を行う者を「特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者」としています。届出の期限は特定建設作業の開始の日の7日前まで、届出先は市町村長です。届出事項には、作業の場所と期間、騒音や振動の防止の方法などが含まれ、作業場所の付近の見取図などを添付します(同条第3項)。条文は工事を施工する者を届出の当事者としているため、施主としては、届出が必要な作業があるか、誰がいつ届け出るのかを確認しておくことが中心になります。

期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで(各第14条第1項)。

届出先

市町村長(各第14条第1項)。

改善勧告

環境大臣の定める基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるとき、市町村長は防止方法の改善や作業時間の変更を勧告できる(騒音規制法第15条第1項)。

本ページで判定できない事項

使用する機械が別表の作業に当たるか(機械の種類や定格出力)、敷地が指定地域に含まれるかは、当サイトでは判定していません。自治体によっては、条例で別の規制や届出を定めている場合もあります。市区町村の環境担当の窓口と施工業者にご確認ください。

音や振動が出る外構工事で確認すべき事項

  • 1工事の中に、ブロック塀・土間コンクリートの取り壊しや重機による掘削があるかを確認する
  • 2使用する機械(さく岩機・ブレーカー・バックホウなど)の種類と、作業が何日続くかを確認する
  • 3敷地が騒音規制法・振動規制法の指定地域に含まれるかを、市区町村の窓口で確認する
  • 4届出が必要な場合、誰が作業開始の7日前までに届け出るのかを施工業者に確認する
  • 5作業の時間帯と、近隣への事前の案内の方法を施工業者と取り決める
  • 6自治体の条例で別の規制がないかを確認する

関連する工事の解説

よくある質問

Qブロック塀を壊す工事に届出は必要ですか。▼
A騒音規制法第14条第1項と振動規制法第14条第1項は、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者に、作業開始の日の7日前までの市町村長への届出を求めています。使用する機械や作業の日数によって特定建設作業に当たるかが変わるため、施工業者と市区町村の窓口にご確認ください。
Q1日で終わる作業でも届出が必要ですか。▼
A騒音規制法施行令第2条と振動規制法施行令第2条は、いずれも、作業を開始した日に終わるものを特定建設作業から除いています。
Q届出は施主が行うのですか。▼
A騒音規制法と振動規制法の第14条第1項は、届出を行う者を、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者としています。届出の担当は施工業者に確認してください。

出典

条文は2026-10-17時点でe-Gov法令検索に掲載されていた内容を確認して転記しています。法令は改正されることがあるため、実際の手続きの前には最新の条文と、所管する窓口の案内をご確認ください。

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