庭リフォームナビ

足立区の緑化工事助成(接道部緑化)|生垣・塀の撤去の単価と申請の流れ

足立区は、敷地の道路に接する部分に生垣や植込地をつくる工事と、それに伴う塀の撤去に、工事費の一部を助成しています。生垣は1mあたり15,000円、塀の撤去は1㎡あたり5,000円で、いずれも工事費実費と比べて小さい方が交付額です。接道部緑化の交付限度額は30万円で、緑化工事に着手する2週間前までの申請が必要です。区の公式ページと緑化工事助成のてびき(2026年11月4日確認)の記載をもとに整理します。

最終更新日:2026-11-04(足立区の公式ページを同日に確認)

本ページの見方

  • 金額・条件・受付状況は、2026-11-04に足立区の公式ページで確認した内容です。
  • 助成制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
  • 個別の生垣や塀が助成の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。

制度の概要

制度名緑化工事助成(接道部緑化)
年度公式ページに年度の記載なし
受付状況締切の記載なし(完了報告は申請した年度の3月31日まで)
対象者原則として当該年度の3月末日までに完了する接道部・建築物の緑化工事を行う土地・建築物の所有者(区分所有者の団体を含む)または所有権に準ずる権利を有する者。国・地方公共団体等、細街路整備条例で同等の助成を受ける者、助成を受けた敷地で5年を経過せずに再度緑化工事を行う者などは対象外(要綱の記載)
申請の時期緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間前までに申請する
問い合わせ先道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係 電話番号:03-3880-5188
公式ページの更新日2026年4月17日
当サイトの確認日2026-11-04

助成の内容と上限額

出典:足立区公式ページ(2026-11-04 確認)。助成単価・上限の記載をそのまま整理しています。

区分助成の内容
生垣助成単価15,000円/m×生垣延長と工事費実費の小さい方
植込地助成単価15,000円/㎡×植込地面積と工事費実費の小さい方
フェンス緑化助成単価2,000円/m×フェンス緑化延長と工事費実費の小さい方
塀の撤去助成単価5,000円/㎡×塀面積と工事費実費の小さい方
交付限度額接道部緑化で30万円(建築物上緑化は別に30万円)

対象になる生垣と工事

対象になる生垣・場所

所有する敷地の道路に接する部分(公道・私道を問わず、幅員4m以上または道路中心から2m以上後退した道)。緑地の奥行は道路境界から5m以内。生垣は高さ1.2m以上・延長の合計1m以上・幅おおむね0.5m以上で、延長1mあたり3、4本を目安に葉が触れ合う程度に植え付けること。緑地と道路の間に縁石・舗装がある場合は道路まで0.6m以内、擁壁等がある場合は高さが道路から0.6m以下であること

対象になる経費

生垣・植込地・フェンス緑化の工事費と、石材・れんが・コンクリート等の塀の撤去費。生垣・植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合は、格子の隙間の割合がおおむね50%以上で樹木が視認できることが条件で、交付額は2分の1

足立区でブロック塀を撤去する工事そのものの補助は、足立区のブロック塀撤去補助で整理しています。

申請の流れ

  1. 1事前相談(窓口・電話・メール・FAX)
  2. 2助成の申請(緑化工事に着手する2週間前まで。郵送または窓口持参)
  3. 3区の審査(約2週間で通知)
  4. 4緑化工事
  5. 5完了報告(完了予定日から3か月以内、かつ申請した年度の3月31日まで)
  6. 6区の現地調査・交付額決定通知
  7. 7助成金の請求(決定通知を受け取った日から2週間以内)
  8. 8助成金の交付・プレートの支給

出典:足立区公式ページ(2026-11-04 確認)

申請前に確認しておきたい点

  • 助成金額は、工事完了後に区が現地で面積や延長を調査したうえで算定します。
  • 建物の屋根・庇・軒などに重なる部分など、植物の生育上望ましくない箇所の緑化は原則として対象外です。
  • 緑化計画書の提出対象の場合は、足立区緑の保護育成条例施行規則の緑化基準を超える範囲に限って助成されます。
  • 年度をまたぐ工事の場合は、申請の前に相談するよう案内されています。
  • 助成金交付後に区から支給されるプレートは、外からよく見える場所への設置が求められています。

よくある質問

Q足立区で生垣をつくると、いくら助成されますか。▼
A助成単価15,000円/m×生垣延長と工事費実費の小さい方です。塀の撤去は5,000円/㎡×塀面積と実費の小さい方で、接道部緑化の交付限度額は30万円です(2026-11-04 区のてびきで確認)。
Q生垣の道路側にフェンスを付けても対象ですか。▼
A格子部分の隙間の割合がおおむね50%以上で、隙間から樹木が視認できるフェンスであれば対象です。ただし交付額は2分の1になります。
Q申請はいつまでに必要ですか。▼
A緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間前までです。完了報告は申請した年度の3月31日までに提出します。
Q申請は郵送でもできますか。▼
A申請書等の提出は郵送でも受け付けています。事前相談は窓口・電話・メール・FAXで行えます。

出典

ほかの自治体の生垣・緑化の助成

隣地との境界に塀などの囲障を設ける場合の決まりは、境界の塀の設置と費用負担(民法223〜229条)で、緑化が義務になる地域の決まりは緑化地域の緑化率と外構工事で整理しています。

助成を使う工事も、見積もりは複数社で比べる

申請に必要な見積書や図面の用意に慣れているかどうかも、業者選びの材料になります

PR一括見積もりサービスを比較する →