大田区の生垣造成助成制度|1mあたりの助成額と申請の流れ
大田区は、道路に面した部分や隣地との境界に生垣をつくる方に、造成費用の一部を助成しています。新たに生垣をつくる場合は1mにつき10,000円以内、既存のブロック塀等を取り壊して生垣をつくる場合は1mにつき16,000円以内で、対象の長さは50mまでです。着工前に現場確認があるため、着工の1か月程度前までの事前相談が必要です。区の公式ページ(2026年11月4日確認)の記載をもとに整理します。
最終更新日:2026-11-04(大田区の公式ページを同日に確認)
本ページの見方
- 金額・条件・受付状況は、2026-11-04に大田区の公式ページで確認した内容です。
- 助成制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
- 個別の生垣や塀が助成の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。
制度の概要
| 制度名 | 生垣造成助成制度 |
|---|---|
| 年度 | 公式ページに年度の記載なし |
| 受付状況 | 締切の記載なし(区のページに受付期間の記載なし) |
| 対象者 | 生垣を造成する土地の所有者または管理者(宅地建物取引業者、国・地方公共団体等、同一箇所で同様の趣旨の助成金を受けた・受けようとする者、同一敷地内でこの助成を受けたことがある者は対象外) |
| 申請の時期 | 着工の1か月程度前までに事前相談し、工事を始める日の2週間前までに申請する |
| 問い合わせ先 | 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然) 電話:03-5744-1365 |
| 公式ページの更新日 | 2026年3月24日 |
| 当サイトの確認日 | 2026-11-04 |
助成の内容と上限額
出典:大田区公式ページ(2026-11-04 確認)。助成単価・上限の記載をそのまま整理しています。
| 区分 | 助成の内容 |
|---|---|
| 既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合 | 1mにつき16,000円以内 |
| 新たに生垣を造成する場合 | 1mにつき10,000円以内 |
| 対象の長さ | 50mを限度とし、1m未満の端数は切り捨て。実際の造成工事費用が限度額を下回る場合は工事費用が限度額 |
対象になる生垣と工事
対象になる生垣・場所
接道部または隣地境界の緑のない場所に新たに造成する生垣、または既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。工事完了時の樹高90cm以上、長さが連続して2m以上、樹木が相互に触れ合う程度に列植されていること。縁石で囲う場合は縁石の高さが道路面から60cm以下。接道部は建築基準法第42条の道路・大田区管理道路に接していること。隣地境界は隣地の土地管理者の同意が必要
対象になる経費
生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等)と、ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等)。フェンスの購入・設置費用は含まない
大田区でブロック塀を撤去する工事そのものの補助は、大田区のブロック塀撤去補助で整理しています。
申請の流れ
- 1事前相談(着工の1か月前までに電話か窓口で)
- 2現場確認(造成前の写真撮影・予定長さの計測)
- 3申請(工事を始める日の2週間前までに、交付申請書・見積書・計画図面等を提出)
- 4交付決定通知
- 5決定通知の後に生垣造成工事
- 6助成金請求(申請年度の3月上旬まで。完了届・工事前中後の写真・請求書・口座振替依頼書・領収書)
- 7助成金の振込
出典:大田区公式ページ(2026-11-04 確認)
申請前に確認しておきたい点
- 助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告する必要があります(区から案内が送付されます)。
- 大田区みどりの条例第24条第1項の緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は、助成の対象外です。
- 狭あい道路拡幅整備事業やブロック塀等改修工事助成事業で塀の撤去の助成を受けて造成した生垣は、「新たに造成する生垣」とみなされます。
よくある質問
Q大田区で生垣をつくると、いくら助成されますか。▼
A新たに造成する場合は1mにつき10,000円以内、既存のブロック塀等を取り壊して造成する場合は1mにつき16,000円以内です。長さは50mが限度で、工事費用が限度額を下回る場合は工事費用までです(2026-11-04 区公式ページで確認)。
Q隣の家との境界の生垣も対象ですか。▼
A対象です。接道部だけでなく隣地境界も対象で、境界が接する隣地の土地管理者の同意が必要です。
Q申請はいつまでにすればよいですか。▼
A着工の1か月前までに事前相談をし、工事を始める日の2週間前までに申請書類を提出します。
Q助成を受けた後に必要な手続きはありますか。▼
A助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告します。報告の案内は区から送付されます。
出典
- 大田区ホームページ:生垣造成助成制度(2026-11-04 確認)
ほかの自治体の生垣・緑化の助成
隣地との境界に塀などの囲障を設ける場合の決まりは、境界の塀の設置と費用負担(民法223〜229条)で、緑化が義務になる地域の決まりは緑化地域の緑化率と外構工事で整理しています。