庭リフォームナビ

練馬区の緑化助成制度(道路沿いの緑化)|樹木の単価と塀の撤去

練馬区は、道路沿いや建物を緑化する工事の費用の一部を助成しています。生垣などの樹木緑化は、植栽時の高さ別に1本あたり3,000円から20,000円、緑化に伴う塀・舗装の撤去は1mあたり11,000円で、戸建住宅の限度額は40万円です。令和8年4月に助成メニューと申請方法の一部が見直されました。区の公式ページ(2026年11月4日確認)の記載をもとに整理します。

最終更新日:2026-11-04(練馬区の公式ページを同日に確認)

本ページの見方

  • 金額・条件・受付状況は、2026-11-04に練馬区の公式ページで確認した内容です。
  • 助成制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
  • 個別の生垣や塀が助成の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。

制度の概要

制度名緑化助成制度(樹木緑化)
年度公式ページに年度の記載なし
受付状況締切の記載なし(予算額に達した場合は年度途中でも終了。令和8年4月1日以降の緑化が対象)
対象者区内の道路沿いや建築物を緑化する個人または法人等(国・地方公共団体等、売買等を目的とした土地・建築物に緑化を行う方、住民税等を滞納している方、過去5年の間に同一敷地内の同一の緑化区画でこの助成を受けた方、法律・条例に基づく協議申請等の手続きを完了していない方は対象外)
申請の時期原則として工事着手前に相談・申請する(申請から交付決定まで2週間程度)。低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化に限り緑化後の申請も可能
問い合わせ先環境部 みどり推進課 協働係 電話:03-5984-2418(直通)
公式ページの更新日2026年7月8日
当サイトの確認日2026-11-04

助成の内容と上限額

出典:練馬区公式ページ(2026-11-04 確認)。助成単価・上限の記載をそのまま整理しています。

区分助成の内容
樹木緑化(植栽時の高さ)低木(0.3m以上)1本3,000円、中木(1.2m以上)1本12,000円、高木(2.0m以上)1本20,000円
フェンス緑化1mあたり6,000円
上記緑化に伴う塀・舗装の撤去1mあたり11,000円。緑化を行った延長まで、かつ助成限度額の半分が上限
プランター緑化1個あたり5,000円(敷地面積150㎡未満、有効容量50L以上、1敷地3個まで)
助成限度額(道路沿いの緑化)戸建住宅40万円、集合住宅80万円(集合住宅で塀等の撤去を伴う場合は120万円)。単価で計算した額と助成対象経費のいずれか低い額

対象になる生垣と工事

対象になる生垣・場所

区内に所有または管理する土地・建築物で行う道路沿いの緑化(樹木緑化・フェンス緑化・プランター緑化)と、建物緑化(屋上緑化・壁面緑化)。令和8年4月1日以降の緑化が対象(プランター緑化を除く)。ベランダや屋内での緑化は対象外

対象になる経費

低木・中木・高木・多年生つる性植物・多年生地被植物・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費、緑化に伴う塀等の撤去費用と、これらの施工費用。既存樹木の撤去等の費用と、フェンス緑化のフェンス設置費は対象外

練馬区でブロック塀を撤去する工事そのものの補助は、練馬区のブロック塀撤去補助で整理しています。

申請の流れ

  1. 1工事着手前に、みどり推進課へ相談
  2. 2申請(交付決定まで2週間程度)
  3. 3交付決定の後に緑化工事
  4. 4工事完了後に完了報告(申請から完了報告までは同一年度内・4月〜翌3月末)
  5. 5助成金の交付

出典:練馬区公式ページ(2026-11-04 確認)

申請前に確認しておきたい点

  • 予算額に達した場合は、年度途中でも受付を終了する場合があると案内されています。
  • みどりの協定締結区域内、緊急道路障害物除去路線の沿道、緑地協定の区域内、緑化について定めた地区計画の区域内では、樹木緑化・フェンス緑化の助成額に加算があります。
  • 1年程度で枯れるつる性植物(アサガオ、ヘチマ等)は対象外です。
  • 設置した緑化は、5年以上の維持管理に努めるよう求められています。
  • ブロック塀等の撤去だけを行う場合は、区のブロック塀等撤去費用助成が案内されています。

よくある質問

Q練馬区で生垣をつくると、いくら助成されますか。▼
A樹木の本数で計算し、低木(0.3m以上)1本3,000円、中木(1.2m以上)12,000円、高木(2.0m以上)20,000円です。助成対象経費のほうが低ければその額で、戸建住宅の限度額は40万円です(2026-11-04 区公式ページで確認)。
Qブロック塀の撤去費も助成されますか。▼
A緑化に伴う塀・舗装の撤去は1mあたり11,000円です。緑化を行った延長を超えては助成されず、撤去分の助成は助成限度額の半分が上限です。
Q植えた後に申請できますか。▼
A原則は緑化前の申請です。低木の樹木緑化、中高木4本以下の樹木緑化、プランター緑化に限り、緑化後の申請も可能です。
Qベランダの緑化は対象になりますか。▼
Aベランダや屋内での緑化は対象になりません。

出典

ほかの自治体の生垣・緑化の助成

隣地との境界に塀などの囲障を設ける場合の決まりは、境界の塀の設置と費用負担(民法223〜229条)で、緑化が義務になる地域の決まりは緑化地域の緑化率と外構工事で整理しています。

助成を使う工事も、見積もりは複数社で比べる

申請に必要な見積書や図面の用意に慣れているかどうかも、業者選びの材料になります

PR一括見積もりサービスを比較する →