庭リフォームナビ

札幌市のブロック塀等撤去工事補助|上限10万円の条件と申込期限

札幌市は、道路や公園・広場等に面した高さ80cm以上で安全性に不安のあるブロック塀等を地盤面まで撤去する工事に、費用の1/2と「長さ×13,000円」の低い方を10万円まで補助しています。令和8年度の申込期間は4月20日から11月27日までで、先着順・予算に達し次第終了です。撤去のみが対象で、新設の費用は含まれません。市の公式ページとパンフレット(2026年11月1日確認)の記載をもとに整理します。

最終更新日:2026-11-01(札幌市の公式ページを同日に確認)

本ページの見方

  • 金額・条件・受付状況は、2026-11-01に札幌市の公式ページで確認した内容です。
  • 補助制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
  • 個別の塀が補助の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。

制度の概要

制度名札幌市ブロック塀等撤去工事補助制度
年度令和8年度
受付状況受付期間内(申込は令和8年11月27日まで。先着順で、予算に達し次第終了)
受付期間令和8年(2026年)4月20日(月曜日)〜11月27日(金曜日)。工事完了報告は2027年2月26日(金)まで(パンフレット)
対象者対象のブロック塀等の所有者(共有の場合は代表者)で、札幌市の市税を滞納していないことなどが条件です。
申請の時期工事に着手・契約する前に申請し、必ず補助金交付決定通知の後に契約する(パンフレット)
問い合わせ先札幌市 都市局建築指導部建築安全推進課 011-211-2867
公式ページの更新日2026年6月15日
当サイトの確認日2026-11-01

補助の内容と上限額

出典:札幌市公式ページ(2026-11-01 確認)。補助率・単価・上限の記載をそのまま整理しています。

区分補助の内容
算定方法撤去工事の費用(構造的に独立した門柱・門扉・フェンス等と消費税等相当額を除く)の1/2と、前面道路に面する塀の長さ(m)×13,000円の、いずれか低い額
上限額10万円(千円未満切り捨て)

対象になる塀と工事

対象になる塀

組積造または補強コンクリートブロック造の塀で、建築基準法第42条の道路や公園・広場等(不特定多数の市民が利用するもの)に面し、高さ80cm以上で、パンフレット表紙の安全性チェック項目のうち基準と異なる箇所または不明な箇所が1つ以上あるもの。パンフレットでは、高さが前面道路等から塀までの水平距離を超えることも要件です。路地状部分に面する部分と擁壁部分は原則として対象外です。

対象になる工事

撤去のみ。道路等に面したブロック塀等を地盤面まで撤去する工事が対象で、基礎や塀の一部を残す撤去や新設は対象外です。

塀の構造基準(高さ2.2メートル以下、控壁、基礎など)は、建築基準法施行令第62条の8の解説で条文を引用して整理しています。

申請の流れ

  1. 1事前相談(必須ではない)
  2. 2補助金交付申請(窓口に持参または郵送)
  3. 3補助金交付決定通知
  4. 4工事契約・撤去工事
  5. 5工事完了報告(窓口に持参または郵送)
  6. 6補助金額確定通知(完了報告から約1週間)
  7. 7補助金交付

出典:札幌市公式ページ(2026-11-01 確認)

申請前に確認しておきたい点

  • 先着順に受け付け、予算に達し次第終了します(パンフレット)。
  • 他の補助制度との併用はできません(パンフレット)。
  • 産業廃棄物の処分費は含められますが、土など塀以外の処分費は含められません(パンフレットのQ&A)。

よくある質問

Q札幌市のブロック塀撤去の補助額はいくらですか。▼
A撤去費(門柱・門扉・フェンス等と消費税等相当額を除く)の1/2と、道路に面する塀の長さ×13,000円の低い方で、上限は10万円です(2026-11-01 市公式ページで確認)。
Q令和8年度の申込はいつまでですか。▼
A令和8年11月27日(金曜日)までです。先着順で、予算に達し次第終了します。工事完了報告は2027年2月26日までです。
Q基礎を残して塀だけ撤去しても対象になりますか。▼
A地盤面までの撤去が対象で、基礎や塀の一部を残す撤去は対象外です。
Qほかの補助と一緒に使えますか。▼
Aパンフレットでは、他の補助制度との併用はできないとされています。

出典

ほかの自治体のブロック塀撤去補助

撤去した塀の代わりに生垣をつくる場合の助成は、生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。

補助を使う工事も、見積もりは複数社で比べる

申請に必要な見積書や図面の用意に慣れているかどうかも、業者選びの材料になります

PR一括見積もりサービスを比較する →