練馬区のブロック塀等撤去費用助成|1mあたりの助成限度額と申請の流れ
練馬区は、道路等に面した高さ80cm以上で、危険度チェックリストに1つ以上該当するブロック塀等の撤去費用を助成しています。助成限度額は塀の長さ1mあたり8,000円で、区が「危険性が高い塀」と決定した塀は17,000円です(令和9年3月31日までの期限)。高さが1mを超える部分は10cmごとに加算されます。令和8年度の申請書は令和9年1月末日までに提出します。区の公式ページ(2026年11月2日確認)の記載をもとに整理します。
最終更新日:2026-11-02(練馬区の公式ページを同日に確認)
本ページの見方
- 金額・条件・受付状況は、2026-11-02に練馬区の公式ページで確認した内容です。
- 補助制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
- 個別の塀が補助の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。
制度の概要
| 制度名 | ブロック塀等撤去費用助成 |
|---|---|
| 年度 | 令和8年度 |
| 受付状況 | 受付期間内(令和8年度の申請書は令和9年1月末日まで) |
| 受付期間 | 令和8年度の申請書の提出は令和9年1月末日まで。完了手続きは令和9年3月31日まで |
| 対象者 | ブロック塀等の所有者またはマンション管理組合(国・自治体、他の事業で助成を受けている者、住宅・宅地の販売を主な目的とする者、住民税等を滞納している者などは対象外) |
| 申請の時期 | 必ず撤去工事の契約前に申請。工事業者との契約は区の交付決定を受けた日以降 |
| 問い合わせ先 | 危機管理室防災推進課 電話:03-5984-2438 |
| 公式ページの更新日 | 2026年4月1日 |
| 当サイトの確認日 | 2026-11-02 |
補助の内容と上限額
出典:練馬区公式ページ(2026-11-02 確認)。補助率・単価・上限の記載をそのまま整理しています。
| 区分 | 補助の内容 |
|---|---|
| 安全性に疑いのある塀 | 長さ1mあたり8,000円。撤去する部分の高さが1mを超える場合、10cm超えるごとに500円/mを加算 |
| 危険性が高い塀 | 長さ1mあたり17,000円。高さが1mを超える場合、10cm超えるごとに1,000円/mを加算(令和9年3月31日までの期限。平成30年度の点検結果をもとに区が決定し、所有者へ個別に案内) |
| 実費が少ない場合 | 実際にかかった費用が助成限度額より少ない場合は、実際の費用が助成金額 |
| 防災まちづくり地区 | 防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内の塀は拡充の対象になる場合あり(防災まちづくり課 03-5984-1303) |
対象になる塀と工事
対象になる塀
区内の道路等に面し、地上部から高さ80cm以上で、危険度チェックリストで1つ以上チェックがつくブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石やレンガ等の組積造塀、その他これらに類する門柱および塀)。交付決定前に撤去に着手した塀や、撤去済みの塀は対象外です。
対象になる工事
撤去。道路に面するブロック塀は高さ60cm以下に撤去し、撤去後に60cmを超えるブロック塀等を新たに設置することはできません。
塀の構造基準(高さ2.2メートル以下、控壁、基礎など)は、建築基準法施行令第62条の8の解説で条文を引用して整理しています。
申請の流れ
- 1申請書と添付書類(案内図・配置図・現況と撤去後の概要図・現況写真・危険度チェックリスト・見積書の写しなど)を区役所本庁舎7階危機管理室へ提出
- 2区の交付決定
- 3工事業者と契約・撤去工事
- 4完了届の提出(令和9年3月31日までに完了手続き)
出典:練馬区公式ページ(2026-11-02 確認)
申請前に確認しておきたい点
- 令和5年12月から代理受領制度が利用でき、申請者は撤去費用から助成金額を差し引いた額を用意すればよくなります。
- 他の工種と一体の工事では、撤去に係る費用の内訳が分かる見積書にします。
- どちらの助成額(安全性に疑い/危険性が高い)に該当するかは、区へ問い合わせるよう案内されています。
よくある質問
Q練馬区のブロック塀撤去の助成額はいくらですか。▼
A長さ1mあたり8,000円(危険性が高い塀は17,000円)が限度で、撤去部分の高さが1mを超える場合は10cmごとに500円/m(危険性が高い塀は1,000円/m)を加算します。実際の費用が少ない場合は実費が助成額です(2026-11-02 区公式ページで確認)。
Q令和8年度の申請はいつまでですか。▼
A申請書は令和9年1月末日までに提出します。完了手続きは令和9年3月31日までです。
Q撤去後に新しい塀をつくれますか。▼
A道路に面するブロック塀は高さ60cm以下に撤去し、撤去後に60cmを超えるブロック塀等を新たに設置することはできません。
Q助成金を立て替えずに済む方法はありますか。▼
A令和5年12月から代理受領制度があり、撤去費用から助成金額を差し引いた額を用意すればよくなります。
出典
- ブロック塀等撤去費用助成について:練馬区公式ホームページ(2026-11-02 確認)
ほかの自治体のブロック塀撤去補助
撤去した塀の代わりに生垣をつくる場合の助成は、生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。