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大田区のブロック塀等改修工事助成|撤去とフェンス新設の助成額と条件

大田区は、通学路または特定緊急輸送道路に面した高さ1m以上で、安全性が確認できないブロック塀等の撤去と、その後のフェンス等の設置に助成しています。撤去は費用の3/4(1mあたり30,000円まで)、新設は費用の2/3(1mあたり50,000円まで)で、上限はそれぞれ30万円です。工事は区内中小企業と直接契約するものに限られ、令和8年度の申請締切は令和9年1月15日です。区の公式ページ(2026年11月2日確認)の記載をもとに整理します。

最終更新日:2026-11-02(大田区の公式ページを同日に確認)

本ページの見方

  • 金額・条件・受付状況は、2026-11-02に大田区の公式ページで確認した内容です。
  • 補助制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
  • 個別の塀が補助の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。

制度の概要

制度名ブロック塀等改修工事助成事業
年度令和8年度
受付状況受付期間内(令和8年度の申請締切は令和9年1月15日)
受付期間令和8年度の申請締切は令和9年1月15日(金曜日)。申請から完了報告までを同一年度内(3月末日まで)に行う必要あり。助成期限は令和10年3月末
対象者区内のブロック塀等を所有または管理する個人または法人(住民税・法人住民税の滞納者、中小企業に当たらない会社、売買目的で所有する不動産会社などは対象外)
問い合わせ先防災まちづくり課 耐震改修担当 電話:03-5744-1349
公式ページの更新日2026年4月1日
当サイトの確認日2026-11-02

補助の内容と上限額

出典:大田区公式ページ(2026-11-02 確認)。補助率・単価・上限の記載をそのまま整理しています。

区分補助の内容
撤去撤去費用の3/4と、塀の長さ×30,000円のうち低い額。助成限度額30万円
新設フェンス等の設置費用の2/3と、フェンスの長さ×50,000円のうち低い額。助成限度額30万円

対象になる塀と工事

対象になる塀

区内にあり、通学路等(通学路又は特定緊急輸送道路)に面し、路面からの高さが1m以上で、安全性の確認ができない塀(高さ2.2m超、厚さ10cm未満〔高さ2m以上は15cm未満〕、控え壁がない〔高さ1.2m超の塀〕、基礎が確認できない、ひび割れ・傾き・鉄筋の腐食等の劣化がある、のいずれか)

対象になる工事

ブロック塀や万年塀の撤去。撤去後にフェンス等を設置する場合も対象です(撤去した範囲内に新設、原則フェンス、基礎部分は路面から60cm以下など)。申請者が区内中小企業と直接契約して行う工事に限ります。

塀の構造基準(高さ2.2メートル以下、控壁、基礎など)は、建築基準法施行令第62条の8の解説で条文を引用して整理しています。

申請前に確認しておきたい点

  • 助成の対象は通学路及び特定緊急輸送道路沿いの塀のみです。
  • 工事見積書は区内中小企業者が作成したものに限ります。
  • 年度内に完了しない予定の場合は、次年度4月以降に申請を延期することになります。

よくある質問

Q大田区のブロック塀撤去の助成額はいくらですか。▼
A撤去は費用の3/4と塀の長さ×30,000円の低い額で上限30万円、撤去後のフェンス等の新設は費用の2/3とフェンスの長さ×50,000円の低い額で上限30万円です(2026-11-02 区公式ページで確認)。
Qどの道路に面した塀が対象ですか。▼
A通学路または特定緊急輸送道路に面した塀のみが対象です。
Q令和8年度の申請はいつまでですか。▼
A令和9年1月15日(金曜日)が締切です。申請から完了報告までを同じ年度内に終える必要があります。
Q工事はどの業者に頼んでもよいですか。▼
A申請者が区内中小企業と直接契約して行う工事に限られます。見積書も区内中小企業者が作成したものが必要です。

出典

ほかの自治体のブロック塀撤去補助

撤去した塀の代わりに生垣をつくる場合の助成は、生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。

補助を使う工事も、見積もりは複数社で比べる

申請に必要な見積書や図面の用意に慣れているかどうかも、業者選びの材料になります

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