川崎市の生垣づくり助成|条件・助成額とブロック塀撤去の扱い
川崎市では、公益財団法人川崎市公園緑地協会が「生垣づくり助成」で、公道に面した場所に生垣を新設する費用と、既存のブロック塀を撤去して生垣にする場合の撤去費用を助成しています。いずれも経費の1/2で、1mあたり5,000円以内・延長100mまでです。緑化推進重点地区では2割増し、地域緑化推進地区では1割増しになります。市のページと協会の公式ページ(2026年11月5日確認)の記載をもとに整理します。
最終更新日:2026-11-05(川崎市の公式ページを同日に確認)
本ページの見方
- 金額・条件・受付状況は、2026-11-05に川崎市の公式ページで確認した内容です。
- 助成制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
- 個別の生垣や塀が助成の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。
制度の概要
| 制度名 | 生垣づくり助成 |
|---|---|
| 年度 | 公式ページに年度の記載なし |
| 受付状況 | 締切の記載なし(市・協会のページに年度・受付期間の記載なし) |
| 申請の時期 | 申請書は着工前に提出し、助成決定を受けてから工事を実施する。着工後の申請は受け付けていない |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人川崎市公園緑地協会 電話:044-711-6631 |
| 公式ページの更新日 | 2023年6月27日 |
| 当サイトの確認日 | 2026-11-05 |
助成の内容と上限額
出典:川崎市公式ページ(2026-11-05 確認)。助成単価・上限の記載をそのまま整理しています。
| 区分 | 助成の内容 |
|---|---|
| 生垣の新設 | 経費の1/2(1mあたり5,000円以内、延長100mまで) |
| ブロック塀の撤去(撤去して生垣を新設する場合) | 撤去費用の1/2(1mあたり5,000円以内、延長100mまで) |
| 地区による加算 | 緑化推進重点地区は助成額の2割増し、地域緑化推進地区は1割増し |
| 想定額の計算(申請書の注記) | 1mあたりの費用(消費税相当額を含まない)の1/2か5,000円の低い額に延長(最長100m)を掛けた額。千円未満切り捨て |
対象になる生垣と工事
対象になる生垣・場所
公共性(公道に面する)があると認められる場所で、延長5m以上の生垣(植栽樹木の高さ80cm以上、1mあたり3本以上を基本とする)を新設すること
対象になる経費
生垣の新設と、既存のブロック塀を撤去して生垣を新設する場合の撤去。生垣を更新する場合は申請できない
川崎市でブロック塀を撤去する工事そのものの補助は、川崎市のブロック塀撤去補助で整理しています。
申請の流れ
- 1交付申請(第1号様式。実施場所の位置図、工事費見積書、計画平面図・詳細図・生垣断面図、現況写真3枚ほど、土地所有者が異なる場合は承諾書)
- 2協会の助成決定
- 3生垣づくりの工事
- 4完了報告書(第4号様式)の提出
出典:川崎市公式ページ(2026-11-05 確認)
申請前に確認しておきたい点
- 申請書の金額欄は、消費税相当額を含まない見積金額を記入するよう注記されています。
- 生垣を更新する場合や、生垣づくりに着手している場合は申請できません。
- 市のページでは、申請・問い合わせ先を公益財団法人川崎市公園緑地協会としています。
よくある質問
Q川崎市で生垣をつくると、いくら助成されますか。▼
A新設する経費の1/2で、1mあたり5,000円以内・延長100mまでです。緑化推進重点地区は2割増し、地域緑化推進地区は1割増しです(2026-11-05 協会の公式ページで確認)。
Qブロック塀を撤去して生垣にする場合、撤去費も出ますか。▼
A出ます。既存のブロック塀を撤去して生垣を新設する場合、撤去費用の1/2(1mあたり5,000円以内、延長100mまで)が助成されます。
Qどんな生垣が対象ですか。▼
A公道に面するなど公共性があると認められる場所で、延長5m以上、植栽樹木の高さ80cm以上、1mあたり3本以上を基本とする生垣の新設が対象です。
Q工事を始めてから申請できますか。▼
Aできません。申請書は着工前に提出し、助成決定を受けてから工事を実施するよう案内されています。生垣を更新する場合も申請できません。
出典
- 川崎市 : 屋上・壁面緑化等(2026-11-05 確認)
- 屋上・壁面緑化/生垣づくり助成 - 公益財団法人 川崎市公園緑地協会(2026-11-05 確認)
- (第1号様式)生垣づくり助成事業助成金交付申請書(PDF・協会)(2026-11-05 確認)
ほかの自治体の生垣・緑化の助成
隣地との境界に塀などの囲障を設ける場合の決まりは、境界の塀の設置と費用負担(民法223〜229条)で、緑化が義務になる地域の決まりは緑化地域の緑化率と外構工事で整理しています。