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川崎市のブロック塀等撤去促進助成金|上限30万円の条件と申請の流れ

川崎市は、道路または公園に面した高さ1.2m超で安全性が確認できないブロック塀等を、高さ1.2m以下にする撤去工事に、撤去費の1/2を助成しています。上限は「見付面積×6,250円/平方メートル」または30万円です。申請は毎年度4月1日から翌年1月31日まで受け付けており、施工業者との契約前に申請する必要があります。市の公式ページ(2026年11月2日確認)の記載をもとに整理します。

最終更新日:2026-11-02(川崎市の公式ページを同日に確認)

本ページの見方

  • 金額・条件・受付状況は、2026-11-02に川崎市の公式ページで確認した内容です。
  • 補助制度は年度ごとに内容が変わることがあります。申請の前に、公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
  • 個別の塀が補助の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。

制度の概要

制度名川崎市ブロック塀等撤去促進助成金
年度公式ページに年度の記載なし
受付状況受付期間内(毎年度4月1日から翌1月31日まで受付)
受付期間毎年度、4月1日から翌年1月31日まで
対象者ブロック塀等の所有者及び管理者(個人・法人の別は問いません)
申請の時期施工業者との契約前に申請が必要
問い合わせ先川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当 電話: 044-200-2757
公式ページの更新日2026年7月1日
当サイトの確認日2026-11-02

補助の内容と上限額

出典:川崎市公式ページ(2026-11-02 確認)。補助率・単価・上限の記載をそのまま整理しています。

区分補助の内容
助成額施工業者に支払った金額のうち、ブロック塀等の撤去に要する費用の1/2
上限額見付面積×6,250円/平方メートル、または300,000円

対象になる塀と工事

対象になる塀

次のすべてに当てはまるブロック塀・石積塀・レンガ積塀・万年塀等。1. 川崎市内にあるもの 2. 道路または公園に面するもの(隣地に面する塀は対象外) 3. 安全性の確認ができない高さ1.2m超のもの(パンフレットのチェックシートで所有者が確認)

対象になる工事

ブロック塀等の高さが1.2m以下となるように撤去する工事。上部のみの撤去、全部の撤去のどちらも対象です。塀の基礎の撤去費は対象ですが、塀の下にある擁壁の撤去費と、塀に設置されたフェンスや門扉の撤去費は対象外です。

塀の構造基準(高さ2.2メートル以下、控壁、基礎など)は、建築基準法施行令第62条の8の解説で条文を引用して整理しています。

申請の流れ

  1. 1助成金の交付申請(窓口・郵送、またはオンライン手続かわさき)
  2. 2施工業者と契約・撤去工事
  3. 3工事完了報告書の提出
  4. 4助成金交付請求書の提出

出典:川崎市公式ページ(2026-11-02 確認)

申請前に確認しておきたい点

  • 申請は窓口または郵送で受け付け、メール・FAXでは受け付けていません。オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)でも新規申請と工事完了報告ができます。
  • ブロック塀を撤去して生垣をつくる場合は、川崎市公園緑地協会の「屋上・壁面緑化/生垣づくり助成」で撤去費用の一部が助成されると市のページにあります。生垣の助成は生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。
  • 幅4m未満の2項道路に面する塀で後退用地の寄附を希望する場合は、狭あい道路拡幅整備事業で門・塀等の除却費の一部が助成されます。

よくある質問

Q川崎市のブロック塀撤去の助成額はいくらですか。▼
A施工業者に支払った撤去費用の1/2です。上限は見付面積×6,250円/平方メートル、または300,000円です(2026-11-02 市公式ページで確認)。
Q申請はいつまでできますか。▼
A毎年度、4月1日から翌年1月31日までの間に受け付けています。施工業者との契約前に申請する必要があります。
Q塀を全部撤去しないと対象になりませんか。▼
A高さが1.2m以下になるように撤去すれば、上部のみの撤去でも対象です。基礎の撤去費も対象ですが、擁壁やフェンス・門扉の撤去費は対象外です。
Q隣の家との境にある塀は対象になりますか。▼
A対象外です。道路または公園に面する塀が対象です。

出典

ほかの自治体のブロック塀撤去補助

撤去した塀の代わりに生垣をつくる場合の助成は、生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。

補助を使う工事も、見積もりは複数社で比べる

申請に必要な見積書や図面の用意に慣れているかどうかも、業者選びの材料になります

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